長野地方裁判所 昭和59年(行ウ)10号 判決 1988年1月28日
長野市稲里町中氷鉋一一九七番地
原告
山岸石油株式会社
右代表者清算人
山岸榮一
右訴訟代表人弁護士
高井新太郎
長野市西後町六〇八番地の二
被告
長野税務署長
佐藤安臣
右指定代理人
岩田好二
同
安達繁
同
松岡敬八郎
同
清住碩量
同
今井優
同
牧村達雄
同
鷲見守夫
主文
本件訴訟は、昭和六〇年一一月二二日の経過により訴え取下げとみなされ、終了した。
原告の昭和六〇年一二月二四日の準備手続期日指定申立以後の訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
一 原告の求めた判決
1 被告が原告に対し、昭和五六年一二月二八日付けでした、原告の同年九月三〇日付け昭和五四年八月一日から昭和五五年七月三一日までの事業年度の法人税に係る更正の請求に対する棄却決定を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 原告の訴訟終了に関する主張
原告は第二回準備手続期日(昭和六〇年八月二二日)に欠席し、被告は弁論をなさずに退廷し、右期日から三月以内に当事者双方は期日指定の申立をしなかつたけれども、原告が昭和六〇年一二月二四日に準備手続期日指定の申立をしたところ、裁判官が期日指定をなしたのであるから、この期日指定により民事訴訟法一五九条の定める訴訟行為の追完が許されたというべきであり、したがつて本件訴訟は係属している。
理由
一 本件訴訟は、合議体で審理中、受命裁判官による準備手続に付されていたところ、第二回準備手続期日(昭和六〇年八月二二日)に原告が欠席し、被告が弁論をなさずに退廷し、右期日から三月以内に当事者双方が期日指定の申立をせず、右期間内に裁判官が職権により期日指定をなさなかつたこと、原告訴訟代理人が昭和六〇年一二月二四日に「期日が追つて指定となつている。」として準備手続期日指定の申立をなし、裁判官が期日指定をしたことは記録上明らかである。
右事実によれば、本件訴訟は、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法二五六条、二三八条が適用され、昭和六〇年一一月二二日の経過により終了したというべきである。
なお、原告は、同法一五九条による本件訴訟の係属を主張するが、同法の定める各要件に該当する事実も窺えず、また、同法二三八条は不変期間を定めたものでもない。
二 よつて、本件訴訟の終了宣言をすることとし、前同年一二月二四日の原告の準備手続期日指定申立以後の訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山崎健二 裁判官 辻次郎 裁判官 原道子)